今年の税制改正 住宅自己資金改修税額控除の新設規定的改正
投稿日:2013年08月15日木曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆住宅自己資金改修税額控除の3規定
住宅ローンが無くても、自己の居住用家屋について耐震化・バリアフリー化・省エネ化の改修工事をした場合に、その改修工事年の所得税から1回限り、改修工事費限度額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%が税額控除される、という超短期決着型の税額控除制度があります。
◆適用期限延長タイプではない改正条文
今年の税制改正でそれぞれ期限延長ではなく、平成26年4月1日から平成29年12月31日まで適用期限の創設的規定に変わり、消費税率アップに対応するものとして最高限度額が増額されています。
とはいえ、その期間の改修工事でも新税率での消費税負担をしていない改修工事については旧限度額に据え置かれます。
●耐震改修工事の場合
平成26年3月31日までの期間における耐震改修工事限度額は200万円のところ、平成26年4月1日以後の期間は250万円です。
耐震改修工事について、借入金があり、通常の住宅ローン控除の対象となっている増改築等にも該当する場合には、珍しいことに、本制度と住宅ローン控除との重複適用が可能です。それに、他の住宅関連控除と異なり、連年適用不可の制限も、合計所得金額3000万円超適用不可の制限もありません。
●バリアフリー改修工事の場合
平成25年1月から平成29年12月以後のバリアフリー改修工事限度額は150万円から200万円に増額されています。
●省エネ改修工事の場合
平成26年3月31日までの期間における省エネ改修工事限度額は200万円(300万円)のところ、平成26年4月1日以後の期間は250万円(350万円)です。
上記の( )内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額です。
◆消費税増税対策の意味
消費税増税で国民負担が増えるので、それへの配慮としてそれぞれの措置があるのかというと、そうではなく、増税後は需要減になるであろうから、景気刺激策として需要の大型化を促進しよう、というのがその内容です。ローン控除でも同じです。
住宅ローンが無くても、自己の居住用家屋について耐震化・バリアフリー化・省エネ化の改修工事をした場合に、その改修工事年の所得税から1回限り、改修工事費限度額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%が税額控除される、という超短期決着型の税額控除制度があります。
◆適用期限延長タイプではない改正条文
今年の税制改正でそれぞれ期限延長ではなく、平成26年4月1日から平成29年12月31日まで適用期限の創設的規定に変わり、消費税率アップに対応するものとして最高限度額が増額されています。
とはいえ、その期間の改修工事でも新税率での消費税負担をしていない改修工事については旧限度額に据え置かれます。
●耐震改修工事の場合
平成26年3月31日までの期間における耐震改修工事限度額は200万円のところ、平成26年4月1日以後の期間は250万円です。
耐震改修工事について、借入金があり、通常の住宅ローン控除の対象となっている増改築等にも該当する場合には、珍しいことに、本制度と住宅ローン控除との重複適用が可能です。それに、他の住宅関連控除と異なり、連年適用不可の制限も、合計所得金額3000万円超適用不可の制限もありません。
●バリアフリー改修工事の場合
平成25年1月から平成29年12月以後のバリアフリー改修工事限度額は150万円から200万円に増額されています。
●省エネ改修工事の場合
平成26年3月31日までの期間における省エネ改修工事限度額は200万円(300万円)のところ、平成26年4月1日以後の期間は250万円(350万円)です。
上記の( )内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額です。
◆消費税増税対策の意味
消費税増税で国民負担が増えるので、それへの配慮としてそれぞれの措置があるのかというと、そうではなく、増税後は需要減になるであろうから、景気刺激策として需要の大型化を促進しよう、というのがその内容です。ローン控除でも同じです。
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