(後編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可!
投稿日:2013年08月24日土曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2013年度税制改正:
(前編からのつづき)
基準年度は、2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度をいいます。
2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以降に新たに事業を開始した新設法人の場合は、最も古い事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を基準雇用者給与等支給額として、5%以上増加させたかどうか判断します。
また、2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)より前に事業年度を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額は「1円」とします。
その他、同制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付する必要がありますが、税務申告より前に特段の手続きをする必要はありません(事前届け出不要)ので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
基準年度は、2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度をいいます。
2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以降に新たに事業を開始した新設法人の場合は、最も古い事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を基準雇用者給与等支給額として、5%以上増加させたかどうか判断します。
また、2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)より前に事業年度を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額は「1円」とします。
その他、同制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付する必要がありますが、税務申告より前に特段の手続きをする必要はありません(事前届け出不要)ので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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