(前編)国税庁:国外財産調書制度をPR!
投稿日:2013年09月12日木曜日 05時08分41秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2012年度税制改正において創設されました国外財産調書制度は、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産の保有者からその保有する国外財産について申告してもらう制度です。
その最初の提出時期が、2014年3月となることから、国税庁は、改めて同制度のあらましや法令解釈通達を公表してPRしております。
制度創設後、最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、来年3月15日(2014年は3月17日)までに提出します。
同制度の対象者は、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産の保有者で、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないとされております。「非永住者」とは、日本の国籍を持たず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人をいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
その最初の提出時期が、2014年3月となることから、国税庁は、改めて同制度のあらましや法令解釈通達を公表してPRしております。
制度創設後、最初の国外財産調書は、2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、来年3月15日(2014年は3月17日)までに提出します。
同制度の対象者は、居住者(「非永住者」を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産の保有者で、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないとされております。「非永住者」とは、日本の国籍を持たず、かつ過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間が5年以下である人をいいます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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