(後編)税務調査官の資料情報収集のための登記所通いが増加!
投稿日:2013年09月30日月曜日 05時09分43秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
納税者と個別面接をしたら、譲渡収入金額や取得日、譲渡費用など譲渡所得の計算に関する基本事項のほか、特例適用要件について事実関係をできるだけ具体的に聴取し、この納税相談事績書に記入していきます。
次に、この納税相談事績書や計算明細書などの関係書類をもとに申告額の検討が行われます。
そして、取引内容が複雑で多額の不正が見込まれる場合や、特例適用に疑問がある事案などは「実地調査」、譲渡所得計算誤りなど比較的簡易なミスで、机上処理ができるものは「事後処理」、実地調査や事後処理が必要ないと認められたものは「省略」へと分類されます。
納税者から申告のあった譲渡物件で、資料せんに見込時価額の記載がない事案や、見込時価額の見直しが必要と認められる事案については、その譲渡物件が自署管内であれば適宜算定や見直しを行い、管轄外であれば所轄税務署に照会します。
したがいまして、譲渡物件がどこにあろうとも、ほぼ税務署に把握されていると思われます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
納税者と個別面接をしたら、譲渡収入金額や取得日、譲渡費用など譲渡所得の計算に関する基本事項のほか、特例適用要件について事実関係をできるだけ具体的に聴取し、この納税相談事績書に記入していきます。
次に、この納税相談事績書や計算明細書などの関係書類をもとに申告額の検討が行われます。
そして、取引内容が複雑で多額の不正が見込まれる場合や、特例適用に疑問がある事案などは「実地調査」、譲渡所得計算誤りなど比較的簡易なミスで、机上処理ができるものは「事後処理」、実地調査や事後処理が必要ないと認められたものは「省略」へと分類されます。
納税者から申告のあった譲渡物件で、資料せんに見込時価額の記載がない事案や、見込時価額の見直しが必要と認められる事案については、その譲渡物件が自署管内であれば適宜算定や見直しを行い、管轄外であれば所轄税務署に照会します。
したがいまして、譲渡物件がどこにあろうとも、ほぼ税務署に把握されていると思われます。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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