(前編)消費税の中間申告:試算表から仮決算を組んでも可能!
投稿日:2013年10月07日月曜日 05時09分44秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えますと、年1回の中間申告が必要となります。
同400万円(同600万円)を超え同4,800万円(同6,000万円)以下であれば、年3回、同4,800万円(同6,000万円)を超えますと、年11回中間申告が必要とされております。
税務署から中間申告分の納付のお知らせが来ますと、消費税の納税資金を手当てしなければならないだけでなく、実際のところ、前課税期間の納税実績が業績の悪化などによって当期の業績にそぐわないということも少なくありません。
業績が悪化していて売上が落ちていれば、預かる消費税も当然減ることになり、前課税期間の納付実績との差額を企業側で負担しなければなりません。
しかし消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも「当期の課税売上高」をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
同400万円(同600万円)を超え同4,800万円(同6,000万円)以下であれば、年3回、同4,800万円(同6,000万円)を超えますと、年11回中間申告が必要とされております。
税務署から中間申告分の納付のお知らせが来ますと、消費税の納税資金を手当てしなければならないだけでなく、実際のところ、前課税期間の納税実績が業績の悪化などによって当期の業績にそぐわないということも少なくありません。
業績が悪化していて売上が落ちていれば、預かる消費税も当然減ることになり、前課税期間の納付実績との差額を企業側で負担しなければなりません。
しかし消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも「当期の課税売上高」をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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