(前編からのつづき)

 例えば、課税売上高が1,050万円、支払給与額が950万円の場合は、支払給与額で判定すれば、事業者免税点制度が適用できます。
 特定期間における課税売上高に代えることができる支払給与額は、課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しません。

 また、特定期間中に支払った給与等の範囲については、
①未払額は含まない
②退職手当は含まない
③使用人に対して無償または低額の賃貸料で社宅、寮等を貸与することにより供与した経済的利益で給与所得とされたものは含まれます。

 この新しい事業者免税点制度は、2013年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 この背景には、前々年または前々事業年度を基準期間として、その課税期間を判定する制度では、その課税期間の課税売上高が多額であっても、免税事業者となってしまったり、逆に、その課税期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務が生じてしまう課題がありました。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年9月5日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。