(後編)2014年度税制改正に関するアンケート結果を公表!
投稿日:2013年10月20日日曜日 04時37分35秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
全国法人会総連合
(前編からのつづき)
2013年度税制改正では、事業承継税制における適用要件や手続き等の見直しが行われましたが、このうち評価する改正内容(2つ選択)では、「贈与税の納猶予制度で先代経営者の役員退任要件が代表者の退任要件(有給役員として残留可)に緩和された」が21.0%で最も多く、「制度対象は先代経営者の親族に限定されていたが、親族外も対象となった」(15.7%)、「雇用確保要件が『5年平均で8割』に緩和された」(13.1%)などが続いた。
しかし、見直しが行われたことにより制度を利用したいかとの質問には、28.5%が「利用したい」と回答したものの、「利用しない」が14.4%、「どちらとも言えない」が53.8%となりました。
さらなる事業承継税制の見直しについては、「当面は今改正による利用状況を注視すべき」との回答が30.2%で最多でしたが、「納税猶予制度のさらなる適用要件の緩和を求めるべき」との回答も26.8%ありました。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
2013年度税制改正では、事業承継税制における適用要件や手続き等の見直しが行われましたが、このうち評価する改正内容(2つ選択)では、「贈与税の納猶予制度で先代経営者の役員退任要件が代表者の退任要件(有給役員として残留可)に緩和された」が21.0%で最も多く、「制度対象は先代経営者の親族に限定されていたが、親族外も対象となった」(15.7%)、「雇用確保要件が『5年平均で8割』に緩和された」(13.1%)などが続いた。
しかし、見直しが行われたことにより制度を利用したいかとの質問には、28.5%が「利用したい」と回答したものの、「利用しない」が14.4%、「どちらとも言えない」が53.8%となりました。
さらなる事業承継税制の見直しについては、「当面は今改正による利用状況を注視すべき」との回答が30.2%で最多でしたが、「納税猶予制度のさらなる適用要件の緩和を求めるべき」との回答も26.8%ありました。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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