(前編)印紙税の還付を受ける場合の注意点!
投稿日:2013年10月25日金曜日 05時08分14秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
印紙により納付することになっている印紙税以外の租税または国の歳入金を納付するための文書を除いて、課税文書に所定の金額を超える収入印紙を貼ってしまったり、印紙税のかからない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合などは、印紙税の還付を受けることができます。
例えば、売上代金の受取額が、税抜金額98万円と消費税額4万9,000円を区分記載されている場合は、印紙税は200円でよいのに、消費税を含めた総額が102万9,000円ということで、400円の収入印紙を貼ってしまった場合は200円が過誤納となります。
また、あらかじめ印紙を貼りつけた文書が、何らかの事情で印紙税法上の作成行為がないまま、つまり印紙税の納税義務が成立しないまま終わることもあります。
このように、①印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付け、課税文書に該当しない文書に納付印を押した場合②印紙を貼り付け、税印を押し、納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由で使用する見込みがなくなった場合③印紙を貼り付け、税印を押し、納付印を押した課税文書で、納付金額がその課税文書に課されるべき印紙税相当金額を超える場合などは、印紙税の還付の対象になります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年9月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
例えば、売上代金の受取額が、税抜金額98万円と消費税額4万9,000円を区分記載されている場合は、印紙税は200円でよいのに、消費税を含めた総額が102万9,000円ということで、400円の収入印紙を貼ってしまった場合は200円が過誤納となります。
また、あらかじめ印紙を貼りつけた文書が、何らかの事情で印紙税法上の作成行為がないまま、つまり印紙税の納税義務が成立しないまま終わることもあります。
このように、①印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付け、課税文書に該当しない文書に納付印を押した場合②印紙を貼り付け、税印を押し、納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由で使用する見込みがなくなった場合③印紙を貼り付け、税印を押し、納付印を押した課税文書で、納付金額がその課税文書に課されるべき印紙税相当金額を超える場合などは、印紙税の還付の対象になります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年9月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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