今年の税制改正 固定価格買取と即時償却
投稿日:2013年11月01日金曜日 05時18分16秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆固定価格買取制度
日本での電力買取制度は、2009年11月より自宅等で使う電気を上回る分の電力を10年間、使用電気料金の約5割増しで買取るという余剰電力買取制度として出発しました。
2012年7月1日からは、10kW以上の太陽光発電設備では20年の長期に亘る買取期間とし、余剰ではなく全発電量を、使用電気料金の約3割増しで電力会社が買い取ります。
電力会社の買取費用は「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされて、電気の全利用者が負担することになっています。
◆即時償却の太陽光発電設備
太陽光発電設備の即時償却は、2011年度に再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進として『グリーン投資減税』の名の下で導入されたものです。今年の税制改正で、2013年3月31日までのものが、2015年3月31日まで期限延長されました。
即時償却制度の対象には他に風力発電設備、熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)があり、『グリーン投資減税』の対象となる再生可能エネルギー発電設備には他に水力、地熱、バイオマスがありますが、制度利用の中心は圧倒的に太陽光発電設備です。
◆沸騰しつつある太陽光発電市場
買取期間の長期性と固定価格という安定性、それが法律で強制されているということ、さらに公的な設備補助金が受けられる場合があり、設備投資とその投資額の回収の計算においては、予測可能性の高さが保証されています。
税制面でも7%の税額控除又は30%特別償却又は即時償却、固定資産税の3年間3分の1軽減、と最大限の優遇措置が施されています。
これらを売りにして、太陽光発電設備市場に関連する事業者が次々と参入し、個人の家庭から集合住宅の所有者、事業用設備や遊休不動産保有の会社への営業活動が活発になっています。
確かに、バブル期に広大な山林や雑種地を買って、処分しようにも買い手の探しようがなかった不動産の所有者などには、有効活用と節税のまたとないチャンスなのかもしれません。
日本での電力買取制度は、2009年11月より自宅等で使う電気を上回る分の電力を10年間、使用電気料金の約5割増しで買取るという余剰電力買取制度として出発しました。
2012年7月1日からは、10kW以上の太陽光発電設備では20年の長期に亘る買取期間とし、余剰ではなく全発電量を、使用電気料金の約3割増しで電力会社が買い取ります。
電力会社の買取費用は「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされて、電気の全利用者が負担することになっています。
◆即時償却の太陽光発電設備
太陽光発電設備の即時償却は、2011年度に再生可能エネルギー発電設備の早期の導入促進として『グリーン投資減税』の名の下で導入されたものです。今年の税制改正で、2013年3月31日までのものが、2015年3月31日まで期限延長されました。
即時償却制度の対象には他に風力発電設備、熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)があり、『グリーン投資減税』の対象となる再生可能エネルギー発電設備には他に水力、地熱、バイオマスがありますが、制度利用の中心は圧倒的に太陽光発電設備です。
◆沸騰しつつある太陽光発電市場
買取期間の長期性と固定価格という安定性、それが法律で強制されているということ、さらに公的な設備補助金が受けられる場合があり、設備投資とその投資額の回収の計算においては、予測可能性の高さが保証されています。
税制面でも7%の税額控除又は30%特別償却又は即時償却、固定資産税の3年間3分の1軽減、と最大限の優遇措置が施されています。
これらを売りにして、太陽光発電設備市場に関連する事業者が次々と参入し、個人の家庭から集合住宅の所有者、事業用設備や遊休不動産保有の会社への営業活動が活発になっています。
確かに、バブル期に広大な山林や雑種地を買って、処分しようにも買い手の探しようがなかった不動産の所有者などには、有効活用と節税のまたとないチャンスなのかもしれません。
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