相続税法における扶養義務者の範囲
投稿日:2013年11月16日土曜日 05時31分11秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
◆親族と扶養親族
民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれています。
◆扶養義務者とは
扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、となっています。
この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。
◆未成年者控除と障害者控除
相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。これが未成年者控除、障害者控除です。そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。
民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものは除かれています。
◆扶養義務者とは
扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、となっています。
この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。
◆未成年者控除と障害者控除
相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。これが未成年者控除、障害者控除です。そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。
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