生命保険契約の変更 保険金の減額と所得計算
投稿日:2013年11月17日日曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
生命保険契約の変更には、払い済み、延長、増額、期間変更、契約者変更、受取人変更等があります。
このうち、減額に伴って払戻金を受け取った場合については、満期保険金の受け取りと同様、保険料の負担者と受取人の関係で、次のような課税関係が生じます。
◆保険料負担者と払戻金の受取人との関係
保険料負担者と減額払戻金の受取人が同一の場合は、受け取った減額払戻金は、「一所得」として所得税の課税対象になります。
一方、保険料負担者と減額払戻金の受取人が異なる場合には、減額払戻金は、保険料負担者から受取人に贈与されたものとみなされ、全額が「贈与税」の課税対象となります。
◆一時所得の必要経費の計算方法
ここでは、一時所得の金額の計算、すなわち必要経費の計算方法について検討してみることにします。
減額払戻金が払込保険料より大きい場合は、払込保険料額全額が必要経費になることに異論はないと思います。
しかし、減額払戻金が払込保険料よりも小さい場合、必要経費たる「その収入を得るために支出した金額」はどのように計算されるのか気になるところです。
◆払戻金と同額払込保険料か払込保険料の案分計算か
この場合の必要経費ですが、一般的には、既払保険料を「減額前の保険金額」に占める「減額部分の保険金額」で案分した金額が必要経費になるのでは、と考えますが、現行の課税実務では、既払保険料のうち減額払戻金に達するまでの金額を必要経費として算定できるとしています。
その理由は、一時所得は、臨時、偶発的な所得であることから、継続的に収入があることを前提とした案分方式は、その所得計算に馴染まないと考えられること、また、生存給付金付養老保険や生命保険契約の転換により責任準備金が取り崩された場合には、先取方式等により既払保険料のうち一時金の金額に達するまでの金額を支出した金額に算入することとされており、減額の場合においても異なる取り扱いをする特段の理由はない、ことが挙げられています。
なお、期間の変更に伴って受け取った払戻金についても、保険金の減額の場合に準じて取り扱われています。
このうち、減額に伴って払戻金を受け取った場合については、満期保険金の受け取りと同様、保険料の負担者と受取人の関係で、次のような課税関係が生じます。
◆保険料負担者と払戻金の受取人との関係
保険料負担者と減額払戻金の受取人が同一の場合は、受け取った減額払戻金は、「一所得」として所得税の課税対象になります。
一方、保険料負担者と減額払戻金の受取人が異なる場合には、減額払戻金は、保険料負担者から受取人に贈与されたものとみなされ、全額が「贈与税」の課税対象となります。
◆一時所得の必要経費の計算方法
ここでは、一時所得の金額の計算、すなわち必要経費の計算方法について検討してみることにします。
減額払戻金が払込保険料より大きい場合は、払込保険料額全額が必要経費になることに異論はないと思います。
しかし、減額払戻金が払込保険料よりも小さい場合、必要経費たる「その収入を得るために支出した金額」はどのように計算されるのか気になるところです。
◆払戻金と同額払込保険料か払込保険料の案分計算か
この場合の必要経費ですが、一般的には、既払保険料を「減額前の保険金額」に占める「減額部分の保険金額」で案分した金額が必要経費になるのでは、と考えますが、現行の課税実務では、既払保険料のうち減額払戻金に達するまでの金額を必要経費として算定できるとしています。
その理由は、一時所得は、臨時、偶発的な所得であることから、継続的に収入があることを前提とした案分方式は、その所得計算に馴染まないと考えられること、また、生存給付金付養老保険や生命保険契約の転換により責任準備金が取り崩された場合には、先取方式等により既払保険料のうち一時金の金額に達するまでの金額を支出した金額に算入することとされており、減額の場合においても異なる取り扱いをする特段の理由はない、ことが挙げられています。
なお、期間の変更に伴って受け取った払戻金についても、保険金の減額の場合に準じて取り扱われています。
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