(前編)法人実効税率25%へ引下げの具体策を提言!
投稿日:2013年11月18日月曜日 04時38分04秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
経済同友会
経済同友会は、企業の国際競争力向上に向け、現在約35%の法人実効税率を、中国や韓国並みの25%に引き下げるための具体策を提言した「法人実効税率25%への引下げの道」を公表しました。
それによりますと、法人実効税率の構成要素としては、国税である法人税と、地方税である法人住民税(法人税割)、法人事業税(所得割)、地方法人特別税に分けられますが、最終的には、これらの地方税部分を他の税に代替させることで、法人実効税率の引下げを図るとしております。
具体的には、地方法人特別税と法人事業税を地方消費税で代替、法人住民税については個人住民税(所得割)及び固定資産税(土地)により代替する案を示しました。
ただし、地方消費税による代替は社会保障と税の一体改革終了まで困難と考えられるため、改革の第1段階としては、法人事業税と地方法人特別税を国税である法人税に統合して共同税化(「共同法人税の創設」)し、2015年度までに法人実効税率を30.5%に引き下げます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年9月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
経済同友会は、企業の国際競争力向上に向け、現在約35%の法人実効税率を、中国や韓国並みの25%に引き下げるための具体策を提言した「法人実効税率25%への引下げの道」を公表しました。
それによりますと、法人実効税率の構成要素としては、国税である法人税と、地方税である法人住民税(法人税割)、法人事業税(所得割)、地方法人特別税に分けられますが、最終的には、これらの地方税部分を他の税に代替させることで、法人実効税率の引下げを図るとしております。
具体的には、地方法人特別税と法人事業税を地方消費税で代替、法人住民税については個人住民税(所得割)及び固定資産税(土地)により代替する案を示しました。
ただし、地方消費税による代替は社会保障と税の一体改革終了まで困難と考えられるため、改革の第1段階としては、法人事業税と地方法人特別税を国税である法人税に統合して共同税化(「共同法人税の創設」)し、2015年度までに法人実効税率を30.5%に引き下げます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年9月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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