(後編)国土交通省:2014年度税制改正要望を公表!
投稿日:2013年11月27日水曜日 04時24分11秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
特に対策が必要な老朽化マンションについて、新たな権利調整ルールを創設した上で、マンションの区分所有者が、管理組合にその区分所有権を売り渡す等の場合の長期譲渡所得に係る軽減税率、譲渡所得の1,500万円特別控除などの特例を要望しております。
また、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のため、買取再販に対する登録免許税・不動産取得税の非課税措置の創設を要望しております。
さらに、事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に住宅を再販売する場合、住宅購入者に課される登録免許税・不動産取得税を非課税とし、中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における、各種特例措置の適用要件の合理化も要望しております。
そのほか、消費税引上げ後の住宅着工戸数の落込みによる経済への影響を緩和するとともに、民間建築投資の活性化を図るため、耐震、省エネ、バリアフリー化による既存建築物(非住宅)の改修投資を促進した場合の特例措置の創設などを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
特に対策が必要な老朽化マンションについて、新たな権利調整ルールを創設した上で、マンションの区分所有者が、管理組合にその区分所有権を売り渡す等の場合の長期譲渡所得に係る軽減税率、譲渡所得の1,500万円特別控除などの特例を要望しております。
また、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のため、買取再販に対する登録免許税・不動産取得税の非課税措置の創設を要望しております。
さらに、事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に住宅を再販売する場合、住宅購入者に課される登録免許税・不動産取得税を非課税とし、中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における、各種特例措置の適用要件の合理化も要望しております。
そのほか、消費税引上げ後の住宅着工戸数の落込みによる経済への影響を緩和するとともに、民間建築投資の活性化を図るため、耐震、省エネ、バリアフリー化による既存建築物(非住宅)の改修投資を促進した場合の特例措置の創設などを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫