サザエさん一家の銅像が課税免除
投稿日:2013年11月30日土曜日 04時14分47秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
東京・世田谷区のサザエさん一家の銅像に対する課税問題で、都は年60万円の固定資産税を銅像に課す方針から一転、課税免除を決めました。納付済みの15万円を除く45万円が免除されたそうです。
サザエさん一家の銅像への課税問題は、銅像12体を所有していた桜新町商店街振興組合に対して、都が今年6月3日付けで「固定資産税納税通知書(償却資産税)」を届けたことが発端。この通知書には計算内訳明細の記載がないため、商店街振興組合が問い合わせたところ、銅像12体に対する税額が含まれていることが分かりました。
世田谷都税事務所の判断は、銅像が商店街のPRのための事業用資産というものです。銅像の取得価額が合計約4千万円で、このうち都と区が補助金約2800万円を支出していました。銅像部分の償却資産額を計算すると、耐用年数45年の建築物として、累計約983万円を納税することになっていました。
商店街振興組合は、銅像の目的は商店街のPRではなく地域振興であると説明。また、銅像の無償貸与契約を区と締結しました。これらが認められ、課税免除になりました。
ちなみに、鳥取・境港市の水木しげるロードに設置された妖怪153体や、東京・葛飾区の亀有商店街に立つ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の登場人物14体の銅像には、償却資産税は課税されていませんでした。
<情報提供:エヌピー通信社>
サザエさん一家の銅像への課税問題は、銅像12体を所有していた桜新町商店街振興組合に対して、都が今年6月3日付けで「固定資産税納税通知書(償却資産税)」を届けたことが発端。この通知書には計算内訳明細の記載がないため、商店街振興組合が問い合わせたところ、銅像12体に対する税額が含まれていることが分かりました。
世田谷都税事務所の判断は、銅像が商店街のPRのための事業用資産というものです。銅像の取得価額が合計約4千万円で、このうち都と区が補助金約2800万円を支出していました。銅像部分の償却資産額を計算すると、耐用年数45年の建築物として、累計約983万円を納税することになっていました。
商店街振興組合は、銅像の目的は商店街のPRではなく地域振興であると説明。また、銅像の無償貸与契約を区と締結しました。これらが認められ、課税免除になりました。
ちなみに、鳥取・境港市の水木しげるロードに設置された妖怪153体や、東京・葛飾区の亀有商店街に立つ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の登場人物14体の銅像には、償却資産税は課税されていませんでした。
<情報提供:エヌピー通信社>
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