(前編)消費税転嫁対策特措法のガイドラインを公表!
投稿日:2013年12月03日火曜日 04時35分18秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されております。
これは、同特措法の透明性の確保を高めること等を目的に、財務省等がガイドライン(原案)を公表し、関係各方面から寄せられた意見を基に一部修正したものです。
価格の表示については、消費税分を値引きするなどの宣伝や広告などは禁止されており、原案では禁止されない表示の具体例として「3%値下げ」や「8%還元セール」などを示しております。
しかし、今回のガイドラインの決定に伴い、たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの場合に「3%ポイント還元」を、たまたま消費税率と一致するだけの場合に「8ポイント進呈」を禁止されない表示に追加しております。
消費税法では、価格の表示をする場合、消費税を含めた総額表示義務がありますが、特例により総額表示と誤認されない措置を講じていれば税込価格を表示することを要しないとしております。
この誤認防止措置に該当する個々の値札等で税抜価格であることを明示する例として、原案では「○○円(税抜き)」や「○○円(本体価格)」などを示していますが、修正では「○○円(税別)」と「○○円(税別価格)」を追加しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
これは、同特措法の透明性の確保を高めること等を目的に、財務省等がガイドライン(原案)を公表し、関係各方面から寄せられた意見を基に一部修正したものです。
価格の表示については、消費税分を値引きするなどの宣伝や広告などは禁止されており、原案では禁止されない表示の具体例として「3%値下げ」や「8%還元セール」などを示しております。
しかし、今回のガイドラインの決定に伴い、たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの場合に「3%ポイント還元」を、たまたま消費税率と一致するだけの場合に「8ポイント進呈」を禁止されない表示に追加しております。
消費税法では、価格の表示をする場合、消費税を含めた総額表示義務がありますが、特例により総額表示と誤認されない措置を講じていれば税込価格を表示することを要しないとしております。
この誤認防止措置に該当する個々の値札等で税抜価格であることを明示する例として、原案では「○○円(税抜き)」や「○○円(本体価格)」などを示していますが、修正では「○○円(税別)」と「○○円(税別価格)」を追加しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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