(後編)厚生労働省:2014年度税制改正要望を公表!
投稿日:2013年12月06日金曜日 04時10分23秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
医療関係では、特定健診・保健指導の対象者の負担を軽減し、実施率の向上等を図るため、特定健診・保健指導に係る自己負担額の医療費控除の範囲を拡充することや、がん検診の受診や予防接種を促し、受診率や接種率を向上させるため、がん検診等に係る自己負担額の医療費控除の対象を拡充すること、社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置の存続などを盛り込んでおります。
また、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、たばこ税及び地方たばこ税の税率引上げを求めております。
就労促進関係では、日本経済再生に向けた緊急経済対策の一環として、2013年度税制改正において拡充された雇用促進税制について、2013年度における雇用促進計画の受付件数が増加傾向にあることから、この経済対策の効果が引き続き発揮されるよう当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度として、雇用増加数1人あたり40万円の税額控除を行う現行措置の3年間延長を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
医療関係では、特定健診・保健指導の対象者の負担を軽減し、実施率の向上等を図るため、特定健診・保健指導に係る自己負担額の医療費控除の範囲を拡充することや、がん検診の受診や予防接種を促し、受診率や接種率を向上させるため、がん検診等に係る自己負担額の医療費控除の対象を拡充すること、社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続、医療法人の社会保険診療以外の部分に係る事業税の軽減措置の存続などを盛り込んでおります。
また、国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、たばこ税及び地方たばこ税の税率引上げを求めております。
就労促進関係では、日本経済再生に向けた緊急経済対策の一環として、2013年度税制改正において拡充された雇用促進税制について、2013年度における雇用促進計画の受付件数が増加傾向にあることから、この経済対策の効果が引き続き発揮されるよう当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度として、雇用増加数1人あたり40万円の税額控除を行う現行措置の3年間延長を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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