資本金の額と法人税額
投稿日:2013年12月13日金曜日 04時17分07秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。
資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。
◆会社法の定め
会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、株主資本の部の内部移動です。
有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。
◆資本金を有しない法人
資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、概ね、①一般寄付金の損金算入限度額の計算、②交際費等の損金不算入の定額控除額です。
前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。
◆資本金等の額を基準とする制度
なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。
資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。
◆会社法の定め
会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、株主資本の部の内部移動です。
有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。
◆資本金を有しない法人
資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、概ね、①一般寄付金の損金算入限度額の計算、②交際費等の損金不算入の定額控除額です。
前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。
◆資本金等の額を基準とする制度
なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。
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