(後編)内閣府:2014年度税制改正要望を公表!
投稿日:2013年12月16日月曜日 03時51分11秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
これが個人事業者の事業再生等の障害となっていることから、「合理的な再生計画」に基づき、個人事業者が債権放棄を受ける場合も、事業用資産に係る評価損について損金算入を認めるよう要望しております。
③の事業再生に係る固定資産税の特例の創設では、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、資産査定に基づく評価損について損金算入が認められており、その査定結果が活用されている一方、固定資産税の課税標準の査定においては、活用されておらず、事業再生等の障害となっているため、「合理的な再生計画」の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認めることを求めております。
④の特定収入に係る消費税制上の所要の措置は、消費税の仕入税額控除の特例について、課税仕入れに係る税額の計算上、特定非営利活動法人が寄附金収入等を受ける際に作成したその収入の使途を定めた文書により、不課税仕入れに使途の限定されたものは特定収入から除外することで、不課税取引に係る不合理な消費税額の負担を是正する措置の新設を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
これが個人事業者の事業再生等の障害となっていることから、「合理的な再生計画」に基づき、個人事業者が債権放棄を受ける場合も、事業用資産に係る評価損について損金算入を認めるよう要望しております。
③の事業再生に係る固定資産税の特例の創設では、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、資産査定に基づく評価損について損金算入が認められており、その査定結果が活用されている一方、固定資産税の課税標準の査定においては、活用されておらず、事業再生等の障害となっているため、「合理的な再生計画」の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認めることを求めております。
④の特定収入に係る消費税制上の所要の措置は、消費税の仕入税額控除の特例について、課税仕入れに係る税額の計算上、特定非営利活動法人が寄附金収入等を受ける際に作成したその収入の使途を定めた文書により、不課税仕入れに使途の限定されたものは特定収入から除外することで、不課税取引に係る不合理な消費税額の負担を是正する措置の新設を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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