(後編)日本経団連:2014年度税制改正に関する提言を公表!
投稿日:2013年12月18日水曜日 04時34分52秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
③の法人実効税率については、現行は臨時の復興特別法人税を含め38.01%(東京都)ですが、最終的にはアジア近隣諸国並みの約25%まで引き下げるべく、道筋を示すための議論を早期に開始することを求めております。
また、税源偏在是正のため、地方法人特別税など地方法人所得課税を国税の法人税に統合した上で再配分、その後段階的に縮減、併せて、事業所税の見直し、申告・納付事務の簡素化等、地方法人課税の見直しを提言しております。
④の低い税率の国の子会社等の所得を親会社の所得に合算して課税するタックスヘイブン税制については、その外国子会社合算税制の適用対象を判定するための基準税率(トリガー税率)を18%に引き下げるよう求めております。
トリガー税率は、2010年度税制改正で25%から20%に引き下げられましたが、その後も世界各国で法人実効税率の引下げが行われており、主要国がトリガー税率に抵触する可能性も高まっております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
③の法人実効税率については、現行は臨時の復興特別法人税を含め38.01%(東京都)ですが、最終的にはアジア近隣諸国並みの約25%まで引き下げるべく、道筋を示すための議論を早期に開始することを求めております。
また、税源偏在是正のため、地方法人特別税など地方法人所得課税を国税の法人税に統合した上で再配分、その後段階的に縮減、併せて、事業所税の見直し、申告・納付事務の簡素化等、地方法人課税の見直しを提言しております。
④の低い税率の国の子会社等の所得を親会社の所得に合算して課税するタックスヘイブン税制については、その外国子会社合算税制の適用対象を判定するための基準税率(トリガー税率)を18%に引き下げるよう求めております。
トリガー税率は、2010年度税制改正で25%から20%に引き下げられましたが、その後も世界各国で法人実効税率の引下げが行われており、主要国がトリガー税率に抵触する可能性も高まっております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月20日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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