(前編)東京都:外国企業誘致で税制追加優遇を提案!
投稿日:2014年01月03日金曜日 05時05分18秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
東京都は、国の「国際戦略総合特区」に指定されている「アジアヘッドクォーター特区」において、外国企業に対する都税の減税拡充に踏み切るとの報道がありました。
「アジアヘッドクォーター特区」とは、都が規制緩和や税制優遇措置等を実施して、外国企業誘致プロジェクトを実施するエリアをいい、新たな成長軌道に乗せるため、アジア・ナンバーワンのビジネス拠点づくりをすることを目的とするものです。
東京都心・臨海地区など都内5地域が指定され、5年間でアジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点となる企業50社を含む外国企業を500社以上誘致が目標で、特区内に新たに進出する外国企業は、一定の条件を満たした場合、国税の優遇措置として、①所得控除②特別償却③投資税額控除のいずれかひとつの適用を受けられます。
そして、東京都の上乗せ措置は、法人事業税の免除や固定資産税、都市計画税、不動産取得税の免除が受けられるというものです。
これまでの法人実効税率40.7%を、特区適用と東京都の独自減税で28.9%に下げております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
「アジアヘッドクォーター特区」とは、都が規制緩和や税制優遇措置等を実施して、外国企業誘致プロジェクトを実施するエリアをいい、新たな成長軌道に乗せるため、アジア・ナンバーワンのビジネス拠点づくりをすることを目的とするものです。
東京都心・臨海地区など都内5地域が指定され、5年間でアジア地域の業務統括拠点・研究開発拠点となる企業50社を含む外国企業を500社以上誘致が目標で、特区内に新たに進出する外国企業は、一定の条件を満たした場合、国税の優遇措置として、①所得控除②特別償却③投資税額控除のいずれかひとつの適用を受けられます。
そして、東京都の上乗せ措置は、法人事業税の免除や固定資産税、都市計画税、不動産取得税の免除が受けられるというものです。
これまでの法人実効税率40.7%を、特区適用と東京都の独自減税で28.9%に下げております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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