(前編からのつづき)

 調査の内訳をみますと、株式等譲渡所得については、前年度比40.6%減の5,333件の調査を実施し、このうち63.7%にあたる3,398件(前年度比37.9%減)から総額(前年度比21.7%減)の申告漏れ所得を把握しました。
 また、土地建物等については、前年度比17.8%減の2万5,990件の調査を実施し、このうち70.6%にあたる1万8,341件(前年度比13.3%減)から総額1282億円(前年度比11.4%減)の申告漏れ所得を把握しております。

 事例をみますと、医師Aは、国外送金等調書により、海外から多額の送金があり、海外に所得があることが想定されたものがあります。
 調査の結果、Aは、親族が先祖代々所有していた海外の不動産をかつて贈与されていましたが、その後、その不動産を譲渡して多額の所得を得ていたのに、日本でその譲渡所得を申告していなかった事実が判明しております。
 Aに対しては、約9,400万円の申告漏れについて税額約1,600万円が追徴されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。