(前編)2013年度税制改正:印紙税の取扱いに注意!
投稿日:2014年02月15日土曜日 03時59分42秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2014年4月からの消費税8%引上げに伴う負担軽減措置の一環として、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が、現行の「記載金額3万円未満」から2014年4月1日以降に作成される受取書からは「5万円未満」に引き上げられます。
また、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されます。
消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきましたが、これが拡充されます。
まず、2013年3月で期限切れとなる現行措置の適用期限が5年延長された上で、2014年4月以後に作成される契約書については軽減税率がさらに引き下げられます。
2014年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられるとともに、1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されますので、ご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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