(後編)2013年度税制改正:印紙税の取扱いに注意!
投稿日:2014年02月15日土曜日 04時01分44秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
改正が行われた部分は、税務調査のチェックも厳しくなるといわれております。
税務調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認します。
また、ボールペンの色が一部変わっていたり、異なる筆跡が混ざっていたりしたら、経費の水増しを疑うといいます。
数字の頭に1を加えたり、1を4に書き換えるなどはよくある手口で、インクの色や筆跡、筆圧などのちょっとした違いから見抜くこともできるといいます。
収入印紙も貼り付けてあり、必要事項も記載してある一見すると完璧な課税文書でも、収入印紙のデザインから課税もれが発覚することもあるそうです。
その他、収入印紙は不定期で微妙な図柄変更が行われているため、課税文書の作成年には発行されていない収入印紙が貼り付けてあると、調査を意識して後から貼ったものとみなされて過怠税の対象になることもあるといいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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