消費税転嫁拒否が続出
投稿日:2014年02月18日火曜日 03時00分00秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税増税まであとわずかです。中小企業が抱える大きな懸念は、増税分を自社商品.サービスの価格にしっかり転嫁できるかどうかといった点です。
消費税率アップ分の値下げを要求されている企業がすでに多数出ている現状が明らかになっています。
経済産業省と公正取引委員会の「消費税の転嫁拒否に関する調査」(昨年11月実施)の結果をまとめた最新資料によると、回答した1万209社のうち、「すでに転嫁拒否を受けている」または「今後転嫁拒否を受けることを懸念している」と回答した事業者は750社。全体の7.3%の会社が増税の4~5カ月前から価格転嫁について懸念を持っていることが分かります。
転嫁拒否と判断される可能性がある実例も挙げられています。
ある工務店は、今年4月1日以降に引き渡しを受ける下請工事について、「消費税率引き上げ分を支払わない」と下請業者に連絡していたそうです。また、消費税の増税分の上乗せを認めたうえで明確な理由がなく値引きするように納入業者に要請していた製造業者がありました。納品価格に消費税率増加分を上乗せした結果生じる端数を切り捨てて支払うことを納入業者に連絡していた小売店もありました。
公取委は「値下げさせる合理的な理由があれば転嫁拒否行為にならない可能性がある」としています。例えば、買い手側が大量発注をすれば、納入業者が全体のコストを削減できることがあります。もし実際に削減効果が出るのであれば、納入価格を値下げしても価格転嫁拒否行為にならないこともあります。もちろん、コスト削減効果を超えた値下げは消費税転嫁法違反になります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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