(前編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!
投稿日:2014年04月02日水曜日 07時25分04秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2014年度税制改正大綱 |
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2014年度税制改正大綱において、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれました。これは、2014年4月1日から適用されます。 |
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