(前編)2013年1月からの消費税の新免税点制度に注意!
投稿日:2014年04月15日火曜日 04時40分33秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
消費税では、事業者のうち、その基準期間(申告事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として免税事業者に該当しますが、2013年1月1日以後に開始する年または事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
該当されます方は、ご注意ください。
そもそも「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
例えば、来期の基準期間である前期の課税売上高が1,000万円以下だった場合でも、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
該当されます方は、ご注意ください。
そもそも「特定期間」とは、個人事業者の場合は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
例えば、来期の基準期間である前期の課税売上高が1,000万円以下だった場合でも、当期の中間決算における課税売上高が1,000万円を超えることとなったときは、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に該当しますので、来期は課税事業者となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年2月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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