(後編)国税庁:適用額明細書の記載誤りの注意を呼びかけ!
投稿日:2014年05月25日日曜日 05時58分55秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
上記①は、「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、法人税申告書別表一(一)等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」を記載し、欠損金額の場合は、金額に「△」又は「-」を付します。
②の「区分番号」の誤りでは、税制改正に伴い同一措置であっても、改正前後で「区分番号」が異なる場合がありますので、ご注意ください。
「区分番号」の記載に当たっては、適用する対象事業年度の「適用額明細書の記載の手引き」を参照し記載してください。
また、③の「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額がある措置については、適用限度額を超えないよう適用額を記載してください。
そして④の「所得金額又は欠損金額」欄が0又はマイナスの金額(欠損金額)である場合は、「税額控除」や「中小企業者等の法人税率の特例」の措置の適用はないため、適用のない措置の記載は必要ありませんので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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