2014年度税制改正大綱が決定され、地方税関係では個人住民税、地方法人課税、車体課税の見直しがされました。
 個人住民税では給与所得控除制度が見直され、上限額が適用される給与収入が現行の1,500万円(給与所得控除の上限額245万円)から、2017年度分が1,200万円(同230万円)に、2018年度分からは1,000万円(同220万円)に、段階的に引き下げられます。

 また、地域間の財政力格差縮小を図るため、地方法人課税が改正され、消費税率8%段階から法人住民税法人税割の一部を国税化して地方交付税の原資とする措置で、現行の道府県民税の税率5.0%が3.2%に、市町村民税12.3%が9.7%になります。
 その引下げ分にあたる4.4%が「地方法人税」(仮称)として創設される予定で、この改正は、2014年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 車体課税の見直しでは、自動車取得税を消費税率8%への引上げ時に、一定の燃費基準を満たした自動車の取得に対して税率の引下げを実施し、自家用(軽自動車を除く)は5%から3%に引き下げられます。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。