財務省

 

 

 財務省は「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」を公表しました。
 それによりますと、2012年4月から2013年3月までの間に終了した事業年度(2012年度)に、適用額明細書の提出があった単体法人は95万4,505法人、連結法人は586法人でした。

 そもそも適用額明細書とは、租特透明化法に基づき、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その特別措置の条項や適用額等を記載して、法人税申告書に添付・提出を義務付けられたものです。
 2012年度における法人税関係特別措置の適用件数は、88項目について延べ132万3,396件(連結法人を含む)にのぼりました。
 資本金階級別にみてみますと、「1,000万円以下」が適用件数101万4,164件、適用法人数76万1,001法人でともに最多となり、次いで「1,000万円以上3,000万円以下」が同18万2,884件、同11万8,094法人でした。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。