(前編)小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充!
投稿日:2014年07月05日土曜日 04時32分56秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2014年4月1日から、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大に伴い、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20人(現行5人)以下に引き上げられます。
中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、一定の小規模企業経営者等が、個人事業をやめたときなどの生活資金のために積立てをする制度で、掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。
同制度には、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等でなければ加入できません。
中小企業庁は、政令改正により、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決めました。
具体的には、4月1日に施行される小規模企業共済法施行令では、従来、サービス業とされていた宿泊業・娯楽業を、サービス業とは別に小規模企業者の政令特例業種として規定するとともに、その従業員基準を20人(現行5人)以下に見直しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、一定の小規模企業経営者等が、個人事業をやめたときなどの生活資金のために積立てをする制度で、掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。
同制度には、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等でなければ加入できません。
中小企業庁は、政令改正により、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業とすることを決めました。
具体的には、4月1日に施行される小規模企業共済法施行令では、従来、サービス業とされていた宿泊業・娯楽業を、サービス業とは別に小規模企業者の政令特例業種として規定するとともに、その従業員基準を20人(現行5人)以下に見直しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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