(前編からのつづき)

 つまり、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者となります。
 中小企業庁によりますと、宿泊業・娯楽業については、データ等の分析により、小規模企業者として位置付けられるべき脆弱性を有するものの、業態特性などにより従業員数が多いために、小規模企業者として定義されず、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)や特別小口保険制度、小規模企業共済制度などの小規模企業向けの支援策を利用できない状況にあることが分かったため、政令特例業種として規定したとしております。
 そのため、4月1日から宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者も、小規模企業共済等掛金控除の適用対象となりますが、特に税法上の手当はされていません。

 その理由は、小規模企業共済等掛金控除は、所得控除の対象となる掛金を、小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金としており、改正された小規模企業共済制度の契約対象が自動的に税法上の控除対象となるためです。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。