(前編)交際費等の損金算入に関する明細書の様式を見直し!
2014年度税制改正
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2014年度税制改正において、企業の交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入できる制度が新設されたことに伴い、別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式が見直されております。
新たな明細書には、接待飲食費の50%損金算入に関する項目が追加され、「接待飲食費の額」の記載欄が追加等されております。
企業規模を問わず1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等の定義から除外され、損金算入できる規定は継続していますが、新設された制度では飲食費に上限金額はありません。
中小企業は、年間800万円までの交際費等の額(定額控除限度額)を全額損金算入できる特例と新設された50%特例とのいずれかの特例を選択でき、50%特例は2014年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
新しい別表十五では、50%特例の新設に伴い「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄と「接待飲食費の額」の欄が新たに設けられ、2014年4月1日以後終了事業年度分から使用されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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