2014年度税制改正

 

 

(前編からのつづき)

 2014年4月1日前に開始した事業年度の会社の場合、新しい別表十五を使用しますが、「接待飲食費の額」の欄には記載せず、「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄には0(ゼロ)と記載することになります。
 なお、50%特例の対象となる接待飲食費については、
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名または名称及びその関係
③飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項などを帳簿書類に記載し明らかにしているものに限られると規定され、5,000円基準と異なり、参加人数の記載は不要となります。

 記載事項については、参加人数の記載が不要であること以外は、5,000円基準の書類の記載要件と同様の内容で、5,000円基準と同様に、領収書の余白に得意先の氏名等を記載する方法や、会社が独自に使用している飲食費の明細書に記載することも認められておりますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。