(前編)政府税制調査会:減価償却制度の見直しを検討!
投稿日:2014年08月07日木曜日 04時39分17秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
政府税制調査会の法人課税専門委員会において、租税特別措置の見直しとともに、減価償却制度の見直しが検討された旨の報道がありました。
それによりますと、現在、建物の償却方法については「定額法」、機械や装置などについては、「定額法」または「定率法」を任意適用できますが、今回、「定率法」を廃止する案が浮上しております。
減価償却とは、固定資産が長期にわたって収益を生み出す源泉であり、その取得に要した金額が将来の収益に対する費用の一括前払いの性格があることから、その使用または時間の経過に応じて徐々に費用化する仕組みです。
その方法として、
①毎年均等額の減価償却費を計上する「定額法」
②毎期首の未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する「定率法」などがあります。
現在、企業は機械や装置などの設備投資にかかった費用を計上する場合、定額法と定率法のどちらかを選択適用できますが、長期的には、どちらも納める税金の総額は変わりません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
それによりますと、現在、建物の償却方法については「定額法」、機械や装置などについては、「定額法」または「定率法」を任意適用できますが、今回、「定率法」を廃止する案が浮上しております。
減価償却とは、固定資産が長期にわたって収益を生み出す源泉であり、その取得に要した金額が将来の収益に対する費用の一括前払いの性格があることから、その使用または時間の経過に応じて徐々に費用化する仕組みです。
その方法として、
①毎年均等額の減価償却費を計上する「定額法」
②毎期首の未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する「定率法」などがあります。
現在、企業は機械や装置などの設備投資にかかった費用を計上する場合、定額法と定率法のどちらかを選択適用できますが、長期的には、どちらも納める税金の総額は変わりません。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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