(前編)信託協会:教育資金贈与信託の契約件数、信託財産設定額を公表!
投稿日:2014年08月25日月曜日 04時36分05秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
信託協会は、同協会に加盟している信託会社大手6社の2013年4月から2014年3月までの教育資金贈与信託の契約件数は合計6万7,073件、信託財産設定額は合計4,476億円になると公表しました。
1件当たりの信託財産設定額は、単純平均で667万3,326円となります。
同非課税制度は、2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与された30歳未満の孫や子への教育資金は1,500万円まで非課税となる制度です。
この非課税枠は受贈者ごとに設けられ、例えば、孫が3人いる祖父母は最大4,500万円を非課税で贈与できます。
孫が30歳になるまでの学校等への入学金や学費、学校等以外に支払われる塾や習い事の費用のうち一定のものが教育資金として非課税の対象となります。
教育目的の贈与であることが客観的に分かるように、制度の適用を受けるためには金融機関を利用する必要があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
1件当たりの信託財産設定額は、単純平均で667万3,326円となります。
同非課税制度は、2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、受贈者の直系尊属(祖父母など)から贈与された30歳未満の孫や子への教育資金は1,500万円まで非課税となる制度です。
この非課税枠は受贈者ごとに設けられ、例えば、孫が3人いる祖父母は最大4,500万円を非課税で贈与できます。
孫が30歳になるまでの学校等への入学金や学費、学校等以外に支払われる塾や習い事の費用のうち一定のものが教育資金として非課税の対象となります。
教育目的の贈与であることが客観的に分かるように、制度の適用を受けるためには金融機関を利用する必要があります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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