(前編)2014年度税制改正:所得拡大促進税制の注意点!
投稿日:2014年09月08日月曜日 04時33分49秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
2014年度税制改正において、所得拡大促進税制は適用要件が緩和され、2014年4月1日以後終了事業年度から改正後の「新要件」が課されますが、経過措置が設けられ、経過年度の2013年度(2013年4月以後に開始し、2014年4月1日前に終了する事業年度)に新たな適用余地が生じ、同年度の税額控除分を2014年度分に上乗せできることになりました。
ただし、そのためには当期に新要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。
また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ただし、そのためには当期に新要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
今回の改正では、まず給与等支給増加率が、旧要件の「5%以上」から「2013~2014年度は2%以上、2015年度は3%以上、2016~2017年度は5%以上」に緩和されました。
また、すでに2013年度決算を終了しており、給与等支給増加率の要件が旧要件の5%に満たなかった企業についても、2%を満たしていれば、2013年度当初にさかのぼって適用し、2014年度の税額控除に上乗せできる経過措置が設けられております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 記事投稿者情報 ≫ 岡村昭彦税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫