(後編)2014年度税制改正:所得拡大促進税制の注意点!
投稿日:2014年09月09日火曜日 04時45分58秒
投稿者:岡村昭彦税理士事務所 カテゴリー: info
(前編からのつづき)
この上乗せ措置は、経過年度に旧要件での適用がなく、新要件を満たす場合、経過年度について新規定を適用した場合に計算される雇用者給与等支給増加額の10%を、2014事業年度の税額控除額に上乗せできるものです。
ただし、経過年度の上乗せ控除は、2014年4月以後に終了する1事業年度(特例事業年度)に同特例を適用する場合に限り適用できるものですので、当期に同特例を適用するには、当然当期に新要件を満たす必要があります。
新規定の控除上限額の計算は、「当期の法人税額×10%(中小は20%)×(当期及び各経過年度の月数の合計÷当期の月数)」となっており、この新規定を読み替えて控除限度額に上乗せするため、当期(特例事業年度)において新規定の要件を満たさない場合は、経過措置の上乗せ規定の適用もありません。
なお、経過年度に赤字となっていても、実際に控除を受ける特例事業年度に赤字でなければ(控除できる税額があれば)控除は受けられます。
ただし、上乗せ控除は経過年度に旧要件は満たさず、新要件を満たす場合に適用できる措置ですので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年7月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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