与党税制協議会は、軽減税率の対象分野について8種類のパターンを提示するなど、軽減税率制度の素案を公表しました。
 それによりますと、課税事業者にとって懸念されるのは、軽減税率を導入すると、標準税率と軽減税率を分けて、正確な消費税を算出する必要があることです。

 同協議会では、新たに発生する区分経理事務については4案を併記しましたが、負担増が避けられないだけに、どの方式が採用されるのか注目されております。
 素案では、
①(A案)区分経理に対応した請求書等保存方式
②(B案)A案に売手の請求書交付義務等を追加した方式
③(C案)事業者番号及び請求書番号を付さない税額別記請求書方式
④(D案)EU型インボイス方式の4案を併記しております。

 (A案)と(B案)は既存の請求書等保存方式を活用する簡易方式で、(C案)と(D案)は商品ごとに税額を記入するインボイス(税額票)を使う方式です。
 付加価値税(消費税)を導入しているEUを始めとする大部分の国では、EU型インボイス方式が採用されております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年8月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。