役員を変更したら忘れずに変更届出を(公益法人)
投稿日:2013年05月31日金曜日 22時37分26秒
投稿者:masuohiroko カテゴリー: info
5月も終わり、評議員会や社員総会を無事に済ませた法人も多いことと思います。
特に、今回公益法人に移行して初めての決算を迎えた法人は、初めてのことでいろいろと調べながら迷いながらの運営だったのではないかと思います。
まずは、大変お疲れ様でした。
さて、ここでほっと一息、と言いたいところですが、今回の総会・評議員会で役員変更を議決した法人様はご注意。
役員を変更したときは、登記をした上で「遅滞なく」行政庁に変更届出をすることになっています。
さらに、この変更届出、原則として公益法人informationで、電子にて提出します。
定期報告書は、事業年度終了から3ヶ月以内の提出。
どちらも忘れないようにしましょう。
特に、今回公益法人に移行して初めての決算を迎えた法人は、初めてのことでいろいろと調べながら迷いながらの運営だったのではないかと思います。
まずは、大変お疲れ様でした。
さて、ここでほっと一息、と言いたいところですが、今回の総会・評議員会で役員変更を議決した法人様はご注意。
役員を変更したときは、登記をした上で「遅滞なく」行政庁に変更届出をすることになっています。
さらに、この変更届出、原則として公益法人informationで、電子にて提出します。
定期報告書は、事業年度終了から3ヶ月以内の提出。
どちらも忘れないようにしましょう。
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