役員報酬は支払い方法にご注意を【法人税】
投稿日:2009年11月21日土曜日 20時57分03秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
同族会社の役員へ給料(役員報酬)は、会社の業績に応じて自由に増減することが可能でした。
予想以上に利益が出そうなときは役員報酬を大幅に引き上げ、逆に損失が出そうなときは役員報酬を引き下げて節税をはかっていました。
平成18年の税制改正により、役員報酬は税金の計算上費用となる役員報酬は次のものに限定されることとなり、それ以外の形態で支給した役員報酬は費用とならなくなりました。
1.定期同額給与
会社の事業年度を通して、毎月同じ時期に同じ額が支払われるもの(月額報酬)。
支給額の改定は、事業年度開始の日から3ヶ月以内です。
それ以降の改定は、法人の役員の職制上の地位の変更、経営状況が著しく悪化等でないかぎり費用となりません。
2.事前確定給与
所定の時期に確定額を支給する給与で、税務署に届出をしているもの(賞与)。
届出は、会計期間開始の日から最長4か月以内の事前届出です(支給後届出ではありせん)。
以前は役員に対する賞与は、税金上費用となりませんでしたが、事前に届出することで費用処理が可能です。
役員報酬の金額は節税に大きく影響してきます。特に定期同額給与の支給額の改定は節税のポイントです。
予想以上に利益が出そうなときは役員報酬を大幅に引き上げ、逆に損失が出そうなときは役員報酬を引き下げて節税をはかっていました。
平成18年の税制改正により、役員報酬は税金の計算上費用となる役員報酬は次のものに限定されることとなり、それ以外の形態で支給した役員報酬は費用とならなくなりました。
1.定期同額給与
会社の事業年度を通して、毎月同じ時期に同じ額が支払われるもの(月額報酬)。
支給額の改定は、事業年度開始の日から3ヶ月以内です。
それ以降の改定は、法人の役員の職制上の地位の変更、経営状況が著しく悪化等でないかぎり費用となりません。
2.事前確定給与
所定の時期に確定額を支給する給与で、税務署に届出をしているもの(賞与)。
届出は、会計期間開始の日から最長4か月以内の事前届出です(支給後届出ではありせん)。
以前は役員に対する賞与は、税金上費用となりませんでしたが、事前に届出することで費用処理が可能です。
役員報酬の金額は節税に大きく影響してきます。特に定期同額給与の支給額の改定は節税のポイントです。
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Posted by: matsuuratax