開業した場合は?【法人税】
投稿日:2009年11月21日土曜日 21時01分24秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
新しく会社を設立して商売を始めたときは、いくつかの書類を税務署に提出しなければいけません。
その中でも、提出することによって節税できる書類もありますので紹介しておきましょう。
1.青色申告の承認申請書 … 開業後3ヶ月以内に税務署に提出
この申請書を提出すれば、以下の特典が受けることができます。
・赤字を翌年以降の黒字と相殺することができる。(7年間可能)
個人事業の際認められていた青色申告特別控除は会社にはありませんが、会社の場合には代表者の給料(役員報酬)を経費に計上することができるため、役員報酬により節税ができます(個人事業の場合、事業主に対する給料は経費に計上することはできません。)。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 … 適用を受ける月の前月中に税務署に提出
従業員への給料から天引きした税金(源泉所得税)は、原則給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
この申請書を提出すると、毎月納付から、半年分まとめて納付にすることができます(1~6月分を7月10日・7~12月分を1月10日、常時9人以下の従業員の場合に限ります。)。
http://www.matsuura-tax.com
その中でも、提出することによって節税できる書類もありますので紹介しておきましょう。
1.青色申告の承認申請書 … 開業後3ヶ月以内に税務署に提出
この申請書を提出すれば、以下の特典が受けることができます。
・赤字を翌年以降の黒字と相殺することができる。(7年間可能)
個人事業の際認められていた青色申告特別控除は会社にはありませんが、会社の場合には代表者の給料(役員報酬)を経費に計上することができるため、役員報酬により節税ができます(個人事業の場合、事業主に対する給料は経費に計上することはできません。)。
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 … 適用を受ける月の前月中に税務署に提出
従業員への給料から天引きした税金(源泉所得税)は、原則給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
この申請書を提出すると、毎月納付から、半年分まとめて納付にすることができます(1~6月分を7月10日・7~12月分を1月10日、常時9人以下の従業員の場合に限ります。)。
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Posted by: matsuuratax