遺言の作成方法は2種類

自筆証書遺言
 費用
  無料
 内容
  秘密にできる
 保管方法
  自身で保管するため紛失、改ざんのリスクあり。
 作成方法
  自筆で作成
 その他
  形式不備により内容が無効となりリスクあり。

公正証書遺言
 費用
  有料(通常10~15万円は必要)
 内容
  証人2人以上に知られる
 保管方法
  公証役場で保管されるため安全
 作成方法
  公証人により作成
 その他
  ほぼ確実に遺言の内容を実現できる。

費用はかかりますが、公正証書遺言をおすすめします。

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(まつうら税理士事務所)