「住宅資金等の贈与税の非課税」【相続】
投稿日:2009年11月24日火曜日 16時11分47秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
「住宅資金等の贈与税の非課税」とは
平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に、父母や祖父母等の直系尊属から居住用
の住宅の新築又は増改築資金(住宅取得等資金)の贈与について、下記の要件を満たす
と住宅取得等資金のうち500万円まで贈与税が非課税となります。
1. 贈与を受けた時、日本国内に住所を有していること。
2. 譲与を受けた年の翌年3月15日までに、
住宅取得等資金の全額が充てて住宅の新築又は増改築等をすること
(1)家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
(2)家屋の床面積の1/2以上が居住の用に供されていること。
(3)建売住宅又は中古住宅は取得日以前20年(耐火建築の場合は25年)以内に
建築されたもの又は、耐震建築の基準を満たしているもの
(但し、増築の場合はその工事費用が100万円以上であること)
3. 贈与を受けた時父母や祖父母等の直系尊属からの贈与であること
4. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
6. 申告期限内(翌年3月15日まで)に贈与税の申告書を添付書類をつけて提出すること
<新築の場合>
(1)登記事項証明書
(2)住民票
(3)戸籍謄本
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に、父母や祖父母等の直系尊属から居住用
の住宅の新築又は増改築資金(住宅取得等資金)の贈与について、下記の要件を満たす
と住宅取得等資金のうち500万円まで贈与税が非課税となります。
1. 贈与を受けた時、日本国内に住所を有していること。
2. 譲与を受けた年の翌年3月15日までに、
住宅取得等資金の全額が充てて住宅の新築又は増改築等をすること
(1)家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
(2)家屋の床面積の1/2以上が居住の用に供されていること。
(3)建売住宅又は中古住宅は取得日以前20年(耐火建築の場合は25年)以内に
建築されたもの又は、耐震建築の基準を満たしているもの
(但し、増築の場合はその工事費用が100万円以上であること)
3. 贈与を受けた時父母や祖父母等の直系尊属からの贈与であること
4. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること
6. 申告期限内(翌年3月15日まで)に贈与税の申告書を添付書類をつけて提出すること
<新築の場合>
(1)登記事項証明書
(2)住民票
(3)戸籍謄本
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Posted by: matsuuratax