贈与税がかからない財産【贈与税】
投稿日:2009年12月08日火曜日 00時28分21秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
1 法人からの贈与財産
そのかわりに所得税等が課税されます。(甘くありませんね)
2 扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるための財産
課税されたら生活するのも一苦労ですね。でも、投資等にあてられた場合は課税されま
す。
3 宗教、慈善、学術等の公益目的の財産
私的流用などしていた場合は課税されることがあります。
4 特定公益信託からの交付金
研究者への助成金や奨学金などがあります。
5 心身障害者扶養共済制度の給付金
6 特別障害者扶養信託契約に基づく受益権(6,000万円まで)
ご両親等が万一に備えて事前に加入される契約です。
7 個人から受ける香典、花輪代
ご遺族が受け取る香典などは非課税です。(葬式費用等に充当しても構いません)。
8 個人から受ける年末年始の贈答、祝物又は見舞いの金品
「社会通念上、相当な額」は非課税ですが、趣旨から逸脱するケースは課税される可能性
はあります。
9 配偶者からの居住用不動産2,000万円まで(他の財産がなければ、年2,110万円ま
で)
2,110万円以内なら税金はかかりませんが、この特例規定を受けるためには贈与税の確定
申告が必要です。(申告して初めて税金がかからなくなる規定(優遇規定)のため)
もらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。
10 住宅資金等の贈与税ののうち660万円まで(他の財産がなければ、年660万円まで)
今年から来年までの2年間限定です(今のところ)。これも9と同じく特例規定を受ける
ためには贈与税の確定申告が必要です。
もらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。
将来の相続のために今のうちから相続対策と相続税対策を行いましょう。贈与は効果的な
対策方法です。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
そのかわりに所得税等が課税されます。(甘くありませんね)
2 扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるための財産
課税されたら生活するのも一苦労ですね。でも、投資等にあてられた場合は課税されま
す。
3 宗教、慈善、学術等の公益目的の財産
私的流用などしていた場合は課税されることがあります。
4 特定公益信託からの交付金
研究者への助成金や奨学金などがあります。
5 心身障害者扶養共済制度の給付金
6 特別障害者扶養信託契約に基づく受益権(6,000万円まで)
ご両親等が万一に備えて事前に加入される契約です。
7 個人から受ける香典、花輪代
ご遺族が受け取る香典などは非課税です。(葬式費用等に充当しても構いません)。
8 個人から受ける年末年始の贈答、祝物又は見舞いの金品
「社会通念上、相当な額」は非課税ですが、趣旨から逸脱するケースは課税される可能性
はあります。
9 配偶者からの居住用不動産2,000万円まで(他の財産がなければ、年2,110万円ま
で)
2,110万円以内なら税金はかかりませんが、この特例規定を受けるためには贈与税の確定
申告が必要です。(申告して初めて税金がかからなくなる規定(優遇規定)のため)
もらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。
10 住宅資金等の贈与税ののうち660万円まで(他の財産がなければ、年660万円まで)
今年から来年までの2年間限定です(今のところ)。これも9と同じく特例規定を受ける
ためには贈与税の確定申告が必要です。
もらった年の翌年の2月1日から3月15日の間に行います。
将来の相続のために今のうちから相続対策と相続税対策を行いましょう。贈与は効果的な
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Posted by: matsuuratax