★個人から会社へチェンジ!(法人なり:【その他編】)★
投稿日:2011年02月12日土曜日 11時10分38秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
【メリット】
1.事業承継、相続対策が容易になる。
個人事業の場合、個人の財産=相続税の課税対象となります。
生前より後継者へ財産を引き継ぐ場合には、贈与税等が課税されることがあります。
会社の場合、個人の財産を会社へ移転させることで、個人の財産は会社の財産となり、会社からは株式の交付を受けることとなります。その結果、相続税の課税対象は、会社の株式となります。
株式の評価額は一般的に個人の財産に比べて評価額を低くなります。
また、後継者へ株式を引き継ぐことで、事業承継が容易に行うことが出来ます。
2.決算期を自由に設定できる。
個人事業の場合、所得税等の税金の計算期間は「1月~12月」、税金の申告期限は「3月15日(消費税は3月31日)」です。
会社の場合、決算を自由に設定することができるため、「閑散期」「資金に余裕のある時期」などを決算月にあてることも可能です。申告期限は、決算日より2ヶ月のため、個人事業より少し短めになっています。
【デメリット】
1.社会保険に強制加入となるため保険料コストがかかる。
個人事業の場合、国民健康保険、国民年金に加入となります。
国民健康保険は、前年の所得や家族構成に応じて保険料が計算されます。
国民年金は、所得の金額に関係なく、毎月の保険料は一定額となります。
会社の場合、協会けんぽ等の健康保険、厚生年金に加入することになります。
保険料は、給料やボーナスの金額に応じて計算されます。
その際に加入社員(役員も含む)の保険料の半分は会社負担となるため、個人事業の水準の人件費に会社負担の社会保険料部分が上乗せされることとなるため注意が必要です。
負担は増えますが、将来受け取る年金額は、国民年金より厚生年金の方が多くなります。
2.会社の税金の申告の作成に税理士費用が必要。
個人事業の場合、自分自身で「所得税」の申告を行うことも十分可能です。
会社の場合、「法人税」という税金の申告が必要となってきます。
計算の仕組みが個人事業とは大きく異なるため、申告には専門知識が必要となります。
また、個人と会社は別々の人格となるため「どんぶり勘定」では到底管理できませんし、会社特有の税金の仕組みを知らなかったために、必要以上の税金を納付することも少なくありません。
税理士費用は、依頼する仕事内容によって異なります。
理想としては、「会計入力」「その他の業務」は自社で行いつつ、「申告書作成」「税務相談」を税理士へ依頼する方が費用的にもベターです。
「会計入力」はパソコンを使った会計ソフトが市販されており、パソコンが苦手でなければ数ヶ月間で自社入力が可能です。
会計入力する人手が慢性的に不足している場合、自社で社員、バイト募集するのが理想ですが、人件費を考えると、税理士に会計入力をお願いした方が安上がりかもしれません。
http://www.matsuura-tax.com
(まつうら税理士事務所)
1.事業承継、相続対策が容易になる。
個人事業の場合、個人の財産=相続税の課税対象となります。
生前より後継者へ財産を引き継ぐ場合には、贈与税等が課税されることがあります。
会社の場合、個人の財産を会社へ移転させることで、個人の財産は会社の財産となり、会社からは株式の交付を受けることとなります。その結果、相続税の課税対象は、会社の株式となります。
株式の評価額は一般的に個人の財産に比べて評価額を低くなります。
また、後継者へ株式を引き継ぐことで、事業承継が容易に行うことが出来ます。
2.決算期を自由に設定できる。
個人事業の場合、所得税等の税金の計算期間は「1月~12月」、税金の申告期限は「3月15日(消費税は3月31日)」です。
会社の場合、決算を自由に設定することができるため、「閑散期」「資金に余裕のある時期」などを決算月にあてることも可能です。申告期限は、決算日より2ヶ月のため、個人事業より少し短めになっています。
【デメリット】
1.社会保険に強制加入となるため保険料コストがかかる。
個人事業の場合、国民健康保険、国民年金に加入となります。
国民健康保険は、前年の所得や家族構成に応じて保険料が計算されます。
国民年金は、所得の金額に関係なく、毎月の保険料は一定額となります。
会社の場合、協会けんぽ等の健康保険、厚生年金に加入することになります。
保険料は、給料やボーナスの金額に応じて計算されます。
その際に加入社員(役員も含む)の保険料の半分は会社負担となるため、個人事業の水準の人件費に会社負担の社会保険料部分が上乗せされることとなるため注意が必要です。
負担は増えますが、将来受け取る年金額は、国民年金より厚生年金の方が多くなります。
2.会社の税金の申告の作成に税理士費用が必要。
個人事業の場合、自分自身で「所得税」の申告を行うことも十分可能です。
会社の場合、「法人税」という税金の申告が必要となってきます。
計算の仕組みが個人事業とは大きく異なるため、申告には専門知識が必要となります。
また、個人と会社は別々の人格となるため「どんぶり勘定」では到底管理できませんし、会社特有の税金の仕組みを知らなかったために、必要以上の税金を納付することも少なくありません。
税理士費用は、依頼する仕事内容によって異なります。
理想としては、「会計入力」「その他の業務」は自社で行いつつ、「申告書作成」「税務相談」を税理士へ依頼する方が費用的にもベターです。
「会計入力」はパソコンを使った会計ソフトが市販されており、パソコンが苦手でなければ数ヶ月間で自社入力が可能です。
会計入力する人手が慢性的に不足している場合、自社で社員、バイト募集するのが理想ですが、人件費を考えると、税理士に会計入力をお願いした方が安上がりかもしれません。
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Posted by: matsuuratax