A 貸付金として遺産に含まれ相続税が課税されます。



・ 一心同体であっても、個人と会社は別人。会社が借りたお金は、銀行の借入金と同様、返済義務があります。



・ 社長が死亡したときは、遺産に含まれて相続人等が引き継ぎます。



※ 会社に貸付する行為は、税務上大きな問題はありませんが、相続の際に相続税が課税されるため、生前中からの管理が重要です。

~まつうら税理士事務所~
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