A 相続開始時点の終値で評価します。



・ 三ヶ月間の終値の月平均額の方が低い場合には、月平均額で評価することができます。



・ 相続開始が11月15日の場合、「11月15日の終値」「9月の終値の平均額」「10月の終値の平均額」「11月の終値の平均額」の4つのうち最低額で評価します。



※ 上場株式は日々株価が変動します。たまたま高額な株価で評価してしまわないように月平均額を併用します。

~まつうら税理士事務所~

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