A 一時納付が困難な場合には、取得した不動産等の取得割合に応じて金銭による分割納付ができます。



・ 分割年数は5~40年で取得した財産に応じて限度があります。



・ 毎年の納税の際に、利子税が必要です。



※ 不動産等を取得して金銭による分割納付も難しい場合は、更に納付の特例が設けられています。

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