Q 駐車場業を行っていた場合の相続税の取り扱いは?(宅地編)
投稿日:2011年11月30日水曜日 08時35分19秒
投稿者:まつうら税理士事務所 カテゴリー: General
A
・ 宅地の評価
原則として、更地評価です。
・ 評価の特例(小規模宅地等の減額)
宅地を取得した親族が相続税の申告期限までに、宅地を売却せずに、引き継ぎ駐車場業を行っている場合、原則として宅地の評価額が50%マイナスされます(200平方メートルまで)。
※ 貸付マンションの敷地は、更地評価より低くなりますが、駐車場の敷地は建物を貸付している訳ではないため、更地評価となります。
http://matsuura-tax.com/
~まつうら税理士事務所~
・ 宅地の評価
原則として、更地評価です。
・ 評価の特例(小規模宅地等の減額)
宅地を取得した親族が相続税の申告期限までに、宅地を売却せずに、引き継ぎ駐車場業を行っている場合、原則として宅地の評価額が50%マイナスされます(200平方メートルまで)。
※ 貸付マンションの敷地は、更地評価より低くなりますが、駐車場の敷地は建物を貸付している訳ではないため、更地評価となります。
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Posted by: matsuuratax