添付書類は提出しなくてもよいため、各自で5年間保存するだけでOKです。



 医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称、支払金額等)を入力して電子申告します。



 後日、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあるため、5年間の保存義務があります。



 以前は3年間でしたが、法律が改正され5年間になりました。



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~まつうら税理士事務所~